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「赤い羽根共同募金」という愛称で親しまれている共同募金は、社会福祉法第112条に規定される募金で、厚生労働大臣の告示により毎年全国一斉に実施されています。
運動期間は、10月1日から翌年3月31日までとなっており、12月中に行われる「歳末たすけあい募金」も、共同募金の一環です。
市内でお寄せいただいた募金は、地域の実情にそった福祉事業に活用されます(国内の災害発生時を除く)。
奈良県共同募金会宇陀市共同募金委員会では、皆さまのご協力のもと、さまざまな場面で募金をお願いしています。
募金の種類
赤い羽根共同募金(一般募金)
皆さまからお寄せいただいた募金は、奈良県共同募金会を通じて、社会福祉施設や県域で活動している団体などに配分されます。
その一部が翌年度、宇陀市社協にも地域福祉配分金として配分され、いきいきサロンや、ボランティア団体への助成事業などに活用されています。
また、このホームページや「うだし社協だより」の費用にも活用させていただいています。
歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として地域の皆さまや自治会、民生児童委員のご協力のもと実施され、「歳末激励金」として新たな年を迎える時期に地域で安心して暮らすことができるよう、市内で支援を必要とする人たちや、福祉施設等に配分しています。
募金の方法について
- 戸別募金
市内各自治会および、各家庭へお願いする募金です。 - 街頭募金
駅前や、イベント会場等に来られた方々に寄付をよびかける募金です。 - 法人募金
法人(企業)へ社会貢献活動として、また社員の福祉への関心を高めるなど意義あることを理解していただき寄付をお願いする募金です。 - 学校募金
福祉教育の一環として、小学校、中学校、高等学校などで、児童・生徒に寄付をよびかける募金です。 - その他の募金
募金箱による募金、自動販売機を通じた募金、インターネットを通じた募金があります。
インターネットでの募金はこちらから
税制上の優遇措置について
個人や法人が共同募金会に寄付した場合、税制上の優遇措置が受けられます。
- 個人の場合
寄付金が2千円を超える場合 一定の限度内で所得税並びに住民税に係る寄付金控除が受けられます。 - 法人の場合
法人税法により、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
尚、税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。
募金報告について
詳しくは「赤い羽根データベースはねっと」をご覧ください。
赤い羽根共同募金による助成申請
- 令和6年度の助成申請は終了しました。
お問い合わせ先
奈良県共同募金会宇陀市共同募金委員会(宇陀市社会福祉協議会内)
〒633-2221 奈良県宇陀市菟田野松井486番地の1
TEL:0745-84-4116 / FAX:0745-84-3600