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2023年11月6日
奈良県地域貢献サポート基金登録団体募集のお知らせ ※受付は終了しました
1.はじめに
奈良県では、県民や企業から寄せられる寄附金を、NPOや自治会などの活動の支援につなげるしくみとして「奈良県地域貢献サポート基金」を実施しています。この基金制度では、寄附方法として、「テーマ希望寄附」、「団体支援寄附」、「一般寄附」、「ワンクリック寄附」の4つの方法があります。
このうち「団体支援寄附」は、あらかじめ登録された団体の中から、寄附者が支援したい団体を選んだうえで、基金に寄附をしていただき、その希望に沿って、県が団体に対し「NPO活動等団体支援助成事業補助金」(以下、「補助金」という。)を交付する制度です。
※登録団体に対し寄附があった場合、寄附金額をそのまま団体に交付する制度ではありません。県から補助金として交付されますので、県の補助金制度に則った手続きが必要です。詳しくは、4.補助金の交付についてをご覧ください。
このお知らせでは、「団体支援寄附」にかかる登録団体を募集する際の手続き等を定めています。
2.登録制度の概要
登録を希望する団体は、あらかじめ団体登録の申請をします。
申請のあった団体の登録の可否について、奈良県協働推進審査会において審査します。
審査会で登録が適当と決定された団体は、基金のホームページ上に掲載されます。
*県の役割としては、広く県民等に対して、登録された団体の情報提供を行うということであり、県がNPO等の団体に代わって個別に寄附を集めるというものではありません。
登録団体に対する支援を希望する寄附があった場合、その寄附は県の地域貢献サポート基金を通して、当該団体が行う公益的な事業に対し補助金として交付します。
補助金の交付にあたっては、寄附者の意向を最大限尊重しますので、寄附者から支援先として希望があった団体を優先的に助成する見込みです。
*ただし、寄附金の5%は、基金制度のPRなど制度全般の事業推進経費として活用させていただきます。
登録の有効期間は、登録開始日が含まれる年度末までとなります。
3.登録手続き・要件
登録団体は、補助金を受けられるなどのメリットがありますが、県が仲介して県民の方々から広く寄附を募るものであることから、登録には、一定の要件が必要です。また、補助金申請手続きは、県の規則等に則って行う必要があるほか、事業実績などの報告義務や積極的な情報提供が求められます。
(1)団体の要件
登録申請できるのは、次の①~③のいずれかに該当する団体です。
① 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)に定めるNPO法人のうち、次の要件を満たすもの。
ア 奈良県内に事務所を有し、法第2条第1項に定める特定非営利活動を行う主たる区域が奈良県内であること。
イ 特定非営利活動に関して原則1年以上の継続的な活動実績があること。
ウ 法第29条に規定する事業報告書等を所轄庁に提出していること。
エ 法人の運営について、法に規定する適切な運営がなされていること。
オ 法人の運営について、県民が自主的・主体的に行っているものであること。
カ 過去に偽りその他不正の手段により登録されたことにより抹消された団体又は過去に基金の信用を損なう行為をしたため登録を抹消された団体ではないこと。
② 社会貢献活動及び地域貢献活動を主たる目的とする法人格のないボランティア団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は地縁組織(自治会、町内会、老人会、婦人会等)のうち、次の全てを満たすもの。
ア 奈良県内に活動の拠点を有し、社会貢献活動や地域貢献活動を行う主たる区域が 奈良県内であること。
イ 社会貢献活動や地域貢献活動に関して原則1年以上の継続的な活動実績があること。
ウ 団体の役員が法第20条に規定する欠格事項(復権していない破産者、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者等)に該当しないこと。
エ 暴力団、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体ではないこと。
オ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
カ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。
キ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
ク 組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等)、予算及び決算書類を整備していること。
ケ 団体の運営について、県民が自主的・主体的に行っているものであること。
コ 過去に偽りその他不正の手段により登録されたことにより抹消された団体又は過去に基金の信用を損なう行為をしたため登録を抹消された団体ではないこと。
法第20条(②ウ関係)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 三 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第四十七条第一号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 暴力団の構成員等 五 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者 六 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの (特定非営利活動促進法施行規則 第二条の二) |
③ 上記①又は②に該当する複数の団体から構成される実行委員会等。ただし、②のアからコまでの規定を満たす公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人及び医療法人を含んでも構わないとし、「特定非営利活動又は社会貢献活動や地域貢献活動に関して原則1年以上の継続的な活動実績があること。」の要件は、構成団体の3分の2以上の団体が満たせば足りるものとする。
(2)登録申請
上記(1)の要件を満たし、登録を希望する団体は、下記(4)に記載の申請書類を作成し、下記いずれかの方法で青少年・社会活動推進課あてに申請してください。
※申請書類はお返ししませんので、必ずコピーをとっておいてください。
1.メールでの送付
送付先メールアドレス:chiiki@nvn.pref.nara.jp
送付メールの表題に「地域貢献サポート基金 団体登録の申請」と記載してください。
申請メールの受信後、当課から「受信確認メール」を送信します。貴団体からメール送信後、土日祝日を除く3日以内に「受信確認メール」が届かない場合は、当課までご連絡ください。
2.特定記録郵便または簡易書留郵便、配達記録のある宅配便での送付
締切日までに必ず届くことを確認して送付してください。
3.持参
受付時間:9時00分~17時00分 (土日祝及び12時~13時を除く)
ただし、受け取りのみでその場での確認等はできません。
今回の申請の締切日は、令和5年12月25日(月)17時00分【必着】です。
登録の可否については、令和6年2月に開催予定の審査会で決定します。
(3)登録期間
今回の募集分の登録期間は、令和6年4月1日~令和7年3月31日までです。
(4)登録申請にかかる書類
① 奈良県地域貢献サポート基金団体登録申請書(様式第1号)
② 団体概要書(様式第2号) ※
③ 団体役員名簿(様式第3号)※
④ 団体の定款、規約、会則等 ※
⑤ 直近1年間の事業報告書及び活動計算書 ※
⑥ 団体目的等についての誓約書(様式第4号)
⑦ その他、活動内容を紹介した記事や広報誌など、活動状況を審査する際の参考となるもの
★NPO法人については④~⑥の提出は不要です。
(5)登録審査・登録決定
申請に基づき、登録審査を行います。審査は「奈良県協働推進審査会」において行います。
申請書類に不備や記載漏れがある場合には、審査を行えず、登録できないことになりますので、ご注意ください。
審査は、申請団体が登録要件を満たしているか、活発な活動が継続的に行われているか等の観点から実施します。
審査結果については、基金団体登録審査結果通知書(様式第5号)により、審査会終了後すみやかに各団体に通知します。
審査会で登録が適当と決定された団体は、登録団体として、基金のホームページに掲載されます。なお、ホームページには、登録申請にかかる書類のうち「※」の付いた書類をPDF化し、掲載します。
*個人情報保護の観点から、団体役員名簿の住所欄は、非公開とします。
県は、県民の方への情報提供のため、登録団体に対して、資料提供等の協力を求める場合があります。
4.補助金の交付について
登録団体への支援を希望する寄附があったときに補助事業申請を行えるのは以下の場合です。
①補助金交付申請可能額が5万円以上の場合、または、累計額が5万円以上となった場合には、当該団体に対して、補助金の交付申請が可能である旨と金額を通知します(寄附額の5%は基金制度の推進に活用させていただくため、申請可能額5万円以上となる寄附額の下限は52,632円となります)。
②年度末において5万円に満たない場合は年度末時点の額を翌年度において再度登録を申請し、審査を経て登録が決定した団体に限り、その翌年度当初に通知します。
なお、補助率は10/10です。
通知を受けた場合、補助金の交付を希望する団体は、別途定める「NPO活動等団体支援助成事業補助金交付申請書」を県に提出してください。
県では、提出された交付申請書について、申請内容が登録申請の際に提出された団体概要書(様式第2号)に記載した寄附者へのPRの内容と合致しているか、申請額は妥当か、等を審査した上で、補助金の交付決定をします。
補助金は団体が行う地域貢献活動や社会貢献活動に対して支出する経費を対象とし、1事業あたりの補助上限額は50万円です。飲食や賞金・賞品などに係る経費、事務局等の管理運営費や財産形成につながる工事請負費は補助対象外経費となるほか、備品購入費や人件費についても一定の制限があります。
補助金の支払いは、原則として事業完了後です。(補助金の概算払いを希望される場合には、交付決定額の2分の1の範囲内で概算払を受けることができます。)
5.登録団体の活動状況の公開
登録団体は、広く県民の方に情報を提供するため、団体の事務所等において団体が定める時間に、「3.登録手続き・要件」の「(4)登録申請にかかる書類」のうち「※」印が付いている書類を備え付けて一般に閲覧させるほか、ホームページ等による情報公開に努めなければなりません。
6.登録の変更及び抹消について
チラシ/> 登録団体の情報は基金のホームページに掲載しますので、団体名や代表者等、申請書類の内容に変更があったときは、基金団体登録変更届(様式第6号)を県に提出してください。
登録団体が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消します。
① 「3.登録手続き・要件」の「(1)団体の要件」を満たさなくなったと認められるとき
② 「5.登録団体の活動状況の公開」に掲げる義務を果たさないとき。
③ 補助金の受取りにかかる手続きを行わないとき。
④ 偽りその他不正の手段により登録されたと判明したとき。
⑤ 基金の信用を損なう行為をしたとき。
⑥ 法令等に違反する活動を行ったとき。
⑦ 基金団体登録抹消申出書(様式第7号)により、団体から登録抹消の申し出があったとき。
⑧ 当該団体が解散したとき。 ⑨ その他、知事が特に必要があると認めるとき。
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